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第二編 第二十章 偽証の罪(刑法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第百六十九条(偽証)

 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

第百七十条(自白による刑の減免)

 前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第百七十一条(虚偽鑑定等)

 法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。

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刑法2_20.txt · 最終更新: 2023/06/12 23:58 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)