社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。
懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。
同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。
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