社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。
内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。
兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。
前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
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