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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

 第一章 総則

 第二章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等

 第三章 高年齢者等の再就職の促進等

  第一節 国による高年齢者等の再就職の促進等

  第二節 事業主による高年齢者等の再就職の援助等

  第三節 中高年齢失業者等に対する特別措置

 第四章 地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保

 第五章 定年退職者等に対する就業の機会の確保

 第六章 シルバー人材センター等

  第一節 シルバー人材センター

  第二節 シルバー人材センター連合

  第三節 全国シルバー人材センター事業協会

 第七章 国による援助等

 第八章 雑則

 第九章 罰則

  1. 第五十五条 (五十万円以下の罰金)
  2. 第五十六条 (行為者のほか法人等も同条の刑)
  3. 第五十七条 (十万円以下の過料)
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高年齢雇用安定法.txt · 最終更新: 2023/06/03 05:33 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)