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社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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第一編 総則
第二編 罪
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菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)