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第二編 第三章 外患に関する罪(刑法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第八十一条(外患誘致)

 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

第八十二条(外患援助)

 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

第八十三条から第八十六条まで

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第八十七条(未遂罪)

 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。

第八十八条(予備及び陰謀)

 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

第八十九条

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刑法2_03.txt · 最終更新: 2023/06/12 23:55 by norimasa

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