このページの翻訳:
  • ja

第一編 第十一章 共犯(刑法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第六十条(共同正犯)

 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

第六十一条(教唆)

 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

第六十二条(幇助)

 正犯を幇助した者は、従犯とする。

2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

第六十三条(従犯減軽)

 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

第六十四条(教唆及び幇助の処罰の制限)

 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。

第六十五条(身分犯の共犯)

 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。

2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。

刑法の関連ページ

 刑法トップページへ 刑法の目的

 第一編 総則

 第二編 罪

このページの翻訳:
  • ja
刑法1_11.txt · 最終更新: 2023/06/12 23:54 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)