このページの翻訳:
  • ja

第二編 第二十八章 過失傷害の罪(刑法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第二百九条(過失傷害)

 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第二百十条(過失致死)

 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

第二百十一条(業務上過失致死傷等)

 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

刑法の関連ページ

 刑法トップページへ 刑法の目的

 第一編 総則

 第二編 罪

このページの翻訳:
  • ja
刑法2_28.txt · 最終更新: 2023/06/13 00:00 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)