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第二編 第十五章 飲料水に関する罪(刑法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第百四十二条(浄水汚染)

 人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

第百四十三条(水道汚染)

 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。

第百四十四条(浄水毒物等混入)

 人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の懲役に処する。

第百四十五条(浄水汚染等致死傷)

 前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

第百四十六条(水道毒物等混入及び同致死)

 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

第百四十七条(水道損壊及び閉塞)

 公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

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刑法2_15.txt · 最終更新: 2023/06/12 23:57 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)