このページの翻訳:
  • ja

第二編 第三十章 遺棄の罪(刑法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第二百十七条(遺棄)

 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。

第二百十八条(保護責任者遺棄等)

 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。

第二百十九条(遺棄等致死傷)

 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

刑法の関連ページ

 刑法トップページへ 刑法の目的

 第一編 総則

 第二編 罪

このページの翻訳:
  • ja
刑法2_30.txt · 最終更新: 2023/06/13 00:01 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)