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職業能力開発促進法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

 第一章 総則

 第二章 職業能力開発計画

 第三章 職業能力開発の促進

  第一節 事業主等の行う職業能力開発促進の措置

  第二節 国及び都道府県による職業能力開発促進の措置

  第三節 国及び都道府県等による職業訓練の実施等

  第四節 事業主等の行う職業訓練の認定等

  第五節 実習併用職業訓練実施計画の認定等

  第六節 職業能力開発総合大学校

  第七節 職業訓練指導員等

  第八節 キャリアコンサルタント

 第四章 職業訓練法人

 第五章 職業能力検定

  第一節 技能検定

  第二節 補則

 第六章 職業能力開発協会

  第一節 中央職業能力開発協会

  第二節 都道府県職業能力開発協会

 第七章 雑則

 第八章 罰則

  1. 第九十九条の二 (一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  2. 第九十九条の三 (一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
  3. 第百条 (六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
  4. 第百条の二 (三十万円以下の罰金)
  5. 第百一条 (三十万円以下の罰金)
  6. 第百二条 (三十万円以下の罰金)
  7. 第百三条 (三十万円以下の罰金)
  8. 第百四条 (行為者のほか法人等に対しても各本条の罰金刑)
  9. 第百五条 (五十万円以下の過料)
  10. 第百五条の二 (二十万円以下の過料)
  11. 第百六条 (二十万円以下の過料)
  12. 第百七条 (二十万円以下の過料)
  13. 第百八条 (十万円以下の過料)
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職業能力開発法.txt · 最終更新: 2023/07/30 11:39 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)