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社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
未遂を罰する場合は、各本条で定める。
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第一編 総則
第二編 罪
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菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)