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国民年金法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令等参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

 第一章 総則

 第二章 被保険者

 第三章 給付

  第一節 通則

  第二節 老齢基礎年金

  第三節 障害基礎年金

  第四節 遺族基礎年金

  第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金

  第一款 付加年金

  第二款 寡婦年金

  第三款 死亡一時金

  第六節 給付の制限

 第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置

 第五章 積立金の運用

 第六章 費用

 第七章 不服申立て

 第八章 雑則

 第九章 罰則

  1. 第百十一条 (三年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  2. 第百十一条の二 (一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
  3. 第百十一条の三 (六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金
  4. 第百十二条 (六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
  5. 第百十三条 (三十万円以下の罰金)
  6. 第百十三条の二 (三十万円以下の罰金)
  7. 第百十三条の三 (行為者のほか法人等に対し各本条の罰金刑)
  8. 第百十三条の四 (二十万円以下の過料)
  9. 第百十四条 (十万円以下の過料)

 第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会

  第一節 国民年金基金

  第一款 通則

  第二款 設立

  第三款 管理

  第四款 加入員

  第五款 基金の行う業務

  第六款 費用の負担

  第七款 解散及び清算

  第八款 合併及び分割

  第一目 合併

  第二目 分割

  第三目 雑則

  第二節 国民年金基金連合会

  第一款 通則

  第二款 設立

  第三款 管理及び会員

  第四款 連合会の行う業務

  第五款 解散及び清算

  第三節 雑則

  第四節 罰則

  1. 第百四十三条 (六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
  2. 第百四十四条 (行為者のほか法人等にも同条の罰金刑)
  3. 第百四十五条 (二十万円以下の過料)
  4. 第百四十六条 (二十万円以下の過料)
  5. 第百四十七条 (十万円以下の過料)
  6. 第百四十八条 (十万円以下の過料)
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国民年金法.txt · 最終更新: 2023/06/04 10:14 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)