このページの翻訳:
  • ja

第二編 第十四章 あへん煙に関する罪(刑法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第百三十六条(あへん煙輸入等)

 あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。

第百三十七条(あへん煙吸食器具輸入等)

 あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

第百三十八条(税関職員によるあへん煙輸入等)

 税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の懲役に処する。

第百三十九条(あへん煙吸食及び場所提供)

 あへん煙を吸食した者は、三年以下の懲役に処する。

2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。

第百四十条(あへん煙等所持)

 あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の懲役に処する。

第百四十一条(未遂罪)

 この章の罪の未遂は、罰する。

刑法の関連ページ

 刑法トップページへ 刑法の目的

 第一編 総則

 第二編 罪

このページの翻訳:
  • ja
刑法2_14.txt · 最終更新: 2023/06/12 23:57 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)