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第二編 第四章 国交に関する罪(刑法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第九十条及び第九十一条

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第九十二条(外国国章損壊等)

 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。

第九十三条(私戦予備及び陰謀)

 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。

第九十四条(中立命令違反)

 外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

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刑法2_04.txt · 最終更新: 2023/06/12 23:55 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)