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厚生年金保険法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令等参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

 第一章 総則

 第二章 被保険者

  第一節 資格

  第二節 被保険者期間

  第三節 標準報酬月額及び標準賞与額

  第四節 届出、記録等

 第三章 保険給付

  第二節 老齢厚生年金

  第三節 障害厚生年金及び障害手当金

  第四節 遺族厚生年金

  第五節 保険給付の制限

 第三章の二 離婚等をした場合における特例

 第三章の三 被扶養配偶者である期間についての特例

 第三章の四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の特例

 第四章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置

 第四章の二 積立金の運用

 第五章 費用の負担

 第六章 不服申立て

 第七章 雑則

 第八章 罰則

  1. 第百二条 (六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
  2. 第百三条 (六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
  3. 第百三条の二 (五十万円以下の罰金)
  4. 第百四条 (行為者のほか法人等に対しても各本条の罰金刑)
  5. 第百四条の二 (二十万円以下の過料)
  6. 第百四条の三 (二十万円以下の過料)
  7. 第百五条 (十万円以下の過料)
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厚生年金保険法.txt · 最終更新: 2023/06/03 06:19 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)