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健康保険法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令等参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

 第一章 総則

 第二章 保険者

  第一節 通則

  第二節 全国健康保険協会

  第三節 健康保険組合

 第三章 被保険者

  第一節 資格

  第二節 標準報酬月額及び標準賞与額

  第三節 届出等

 第四章 保険給付

  第一節 通則

  第二節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給

  第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給

  第二款 訪問看護療養費の支給

  第三款 移送費の支給

  第四款 補則

  第三節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給

  第四節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給

  第五節 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

  第六節 保険給付の制限

 第五章 日雇特例被保険者に関する特例

  第一節 日雇特例被保険者の保険の保険者

  第二節 標準賃金日額等

  第三節 日雇特例被保険者に係る保険給付

 第六章 保健事業及び福祉事業

 第七章 費用の負担

 第八章 健康保険組合連合会

 第九章 不服申立て

 第十章 雑則

 第十一章 罰則

  1. 第二百七条の二 (一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  2. 第二百七条の三 (一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金又は併科)
  3. 第二百七条の四 (一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
  4. 第二百八条 (六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
  5. 第二百九条 (六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
  6. 第二百十条 (三十万円以下の罰金)
  7. 第二百十一条 (六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
  8. 第二百十二条 (三十万円以下の罰金)
  9. 第二百十二条の二 (三十万円以下の罰金)
  10. 第二百十三条 (五十万円以下の罰金)
  11. 第二百十三条の二 (五十万円以下の罰金)
  12. 第二百十三条の三 (三十万円以下の罰金)
  13. 第二百十三条の四 (日本国外において罪を犯した者にも適用)
  14. 第二百十四条 (行為者のほか法人等も各本条の罰金刑)
  15. 第二百十五条 (十万円以下の過料)
  16. 第二百十六条 (十万円以下の過料)
  17. 第二百十七条 (十万円以下の過料)
  18. 第二百十七条の二 (二十万円以下の過料)
  19. 第二百十八条 (負担すべき保険料額の二倍に相当する金額以下の過料)
  20. 第二百十九条 (役員を二十万円以下の過料)
  21. 第二百二十条 (十万円以下の過料)
  22. 第二百二十一条 (二十万円以下の過料)
  23. 第二百二十二条 (二十万円以下の過料)
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健康保険法.txt · 最終更新: 2023/06/03 06:14 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)