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労働者派遣法

 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)
 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

 第一章 総則

 第二章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置

  第一節 業務の範囲

  第二節 事業の許可

  第三節 補則

 第三章 派遣労働者の保護等に関する措置

  第一節 労働者派遣契約

  第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等

  第三節 派遣先の講ずべき措置等

  第四節 労働基準法等の適用に関する特例等

 第四章 紛争の解決

  第一節 紛争の解決の援助等

  第二節 調停

 第五章 雑則

 第六章 罰則

  1. 第五十八条 (一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金)
  2. 第五十九条 (一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  3. 第六十条 (六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
  4. 第六十一条 (三十万円以下の罰金)
  5. 第六十二条 (行為者のほか法人等に対しても各本条の罰金刑)
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派遣法.txt · 最終更新: 2023/06/03 05:37 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)