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第二編 第三十八章 横領の罪(刑法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第二百五十二条(横領)

 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。

2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

第二百五十三条(業務上横領)

 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

第二百五十四条(遺失物等横領)

 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

第二百五十五条(準用)

 第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。

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刑法2_38.txt · 最終更新: 2023/06/13 12:04 by norimasa

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