このページの翻訳:
  • ja

第一編 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免(刑法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第三十五条(正当行為)

 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

第三十六条(正当防衛)

 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第三十七条(緊急避難)

 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

第三十八条(故意)

 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。

3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

第三十九条(心神喪失及び心神耗弱)

 心神喪失者の行為は、罰しない。

2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

第四十条

 削除

第四十一条(責任年齢)

 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。

第四十二条(自首等)

 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

刑法の関連ページ

 刑法トップページへ 刑法の目的

 第一編 総則

 第二編 罪

このページの翻訳:
  • ja
刑法1_07.txt · 最終更新: 2023/06/12 23:53 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)