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第二編 第十三章 秘密を侵す罪(刑法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第百三十三条(信書開封)

 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

第百三十四条(秘密漏示)

 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

第百三十五条(親告罪)

 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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刑法2_13.txt · 最終更新: 2023/06/12 23:57 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)