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第二編 第三十五章 信用及び業務に対する罪(刑法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第二百三十三条(信用毀損及び業務妨害)

 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第二百三十四条(威力業務妨害)

 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

第二百三十四条の二(電子計算機損壊等業務妨害)

 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

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刑法2_35.txt · 最終更新: 2023/06/13 00:01 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)