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介護保険法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

 第一章 総則

 第二章 被保険者

 第三章 介護認定審査会

 第四章 保険給付

  第一節 通則

  第二節 認定

  第三節 介護給付

  第四節 予防給付

  第五節 市町村特別給付

  第六節 保険給付の制限等

 第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設

  第一節 介護支援専門員

   第一款 登録等

   第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等

   第三款 義務等

  第二節 指定居宅サービス事業者

  第三節 指定地域密着型サービス事業者

  第四節 指定居宅介護支援事業者

  第五節 介護保険施設

   第一款 指定介護老人福祉施設

   第二款 介護老人保健施設

   第三款 介護医療院

  第六節 指定介護予防サービス事業者

  第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者

  第八節 指定介護予防支援事業者

  第九節 業務管理体制の整備

  第十節 介護サービス情報の公表

 第六章 地域支援事業等

 第七章 介護保険事業計画

 第八章 費用等

  第一節 費用の負担

  第二節 財政安定化基金等

  第三節 医療保険者の納付金

 第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務

 第十章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務

 第十一章 介護給付費等審査委員会

 第十二章 審査請求

 第十三章 雑則

 第十四章 罰則

  1. 第二百五条 (一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  2. 第二百五条の二 (一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  3. 第二百五条の三 (一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金)
  4. 第二百六条 (六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
  5. 第二百六条の二 (五十万円以下の罰金)
  6. 第二百七条 (三十万円以下の罰金)
  7. 第二百八条 (三十万円以下の罰金)
  8. 第二百九条 (三十万円以下の罰金)
  9. 第二百十条 (二十万円以下の罰金)
  10. 第二百十条の二 (日本国外において同条の罪を犯した者にも適用)
  11. 第二百十一条 (行為者のほか法人等も各本条の罰金刑)
  12. 第二百十一条の二 (二十万円以下の過料)
  13. 第二百十二条 (二十万円以下の過料)
  14. 第二百十三条 (十万円以下の過料)
  15. 第二百十四条 (十万円以下の過料)
  16. 第二百十五条 (十万円以下の過怠金)
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介護保険法.txt · 最終更新: 2023/06/11 10:48 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)