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第二編 第二十九章 堕胎の罪(刑法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第二百十二条(堕胎)

 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。

第二百十三条(同意堕胎及び同致死傷)

 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

第二百十四条(業務上堕胎及び同致死傷)

 医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。

第二百十五条(不同意堕胎)

 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

第二百十六条(不同意堕胎致死傷)

 前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

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刑法2_29.txt · 最終更新: 2023/06/13 00:00 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)