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最低賃金法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

 第一章 総則

 第二章 最低賃金

  第一節 総則

  第二節 地域別最低賃金

  第三節 特定最低賃金

 第三章 最低賃金審議会

 第四章 雑則

 第五章 罰則

  1. 第三十九条 (六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
  2. 第四十条 (五十万円以下の罰金)
  3. 第四十一条 (三十万円以下の罰金)
  4. 第四十二条 (行為者のほか法人に対しても各本条の罰金刑)
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最低賃金法.txt · 最終更新: 2023/06/03 05:23 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)