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第二編 第二十六章 殺人の罪(刑法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第百九十九条(殺人)

 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

第二百条

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第二百一条(予備)

 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

第二百二条(自殺関与及び同意殺人)

 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

第二百三条(未遂罪)

 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。

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刑法2_26.txt · 最終更新: 2023/06/13 00:00 by norimasa

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