8月から支給率が引き上げられた介護休業給付

2020年1月28日

 来年1月に改正育児・介護休業法が施行され、介護休業の分割取得や、介護休暇の半日単位の取得などが始まります。このように介護休業制度の充実が進められていますが、介護休業期間中に雇用保険から支給される介護休業給付についてはこれらに先立ち、先月より改正されています。今回はその内容を確認しておきましょう。

1.介護休業給付とは

 介護休業給付とは、雇用保険の被保険者が、家族を介護するために休業をした場合で、一定の要件を満たしたときに、雇用保険から給付金が支給される制度です。給付金の額は、原則として休業を開始する前6ヶ月間に支払われた賃金に基づき休業開始時賃金日額を算出し、それに支給率と支給日数を乗じて計算することになります。

2.支給率の引上げ

 3月に雇用保険法が改正され、これまで40%だった介護休業給付の支給率が、平成28年8月1日から開始した介護休業については、67%に引き上げられました。これにより、例えば休業開始時賃金日額が1万円の人が90日間の休業を行った場合、従来は360,000円の支給に止まっていたものが、この支給率の引き上げにより603,000円が支給されることになります。
 なお、介護休業給付は、介護休業を取得した日について1日単位で支給されるものであり、支給される期間は、最長3ヶ月間(複数回取得する場合には93日間)となっています。

3.賃金日額の上限額の変更

 休業開始時賃金日額には上限額が設けられており、一定の年齢ごとに区分された雇用保険の賃金日額の上限額をもとに決められています。この上限額についても見直しが行われており、これまでの「30歳から44歳までの賃金日額の上限額」から、平成28年8月1日以降に開始する介護休業からは、「45歳から59歳までの賃金日額の上限額」が適用されるようになりました。両者を比較すると「45歳から59歳までの賃金日額の上限額」の方が高いことから、休業開始時賃金日額が上限に達するような金額の人については、結果として支給額が増加することになります。

 介護休業中の賃金については多くの企業で無給の取扱いになっているかと思います。介護休業取得者にとって、収入が途絶える中での介護休業給付の存在はとても大きなものです。改正点も含め、内容をしっかり把握しておきましょう。

■参考リンク

厚生労働省 「平成28年8月1日以降に開始する介護休業から介護休業給付金の
「支給率」や「賃金日額の上限額」が変わります」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000127885.pdf

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。