高年齢雇用継続給付について

2017年7月27日

高年齢雇用継続給付とは・・

 高年齢雇用継続給付は、「高年齢者雇用継続基本給付金」雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む。)が、
 原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満
 (平成15年5月1日前に60歳に到達し、かつ高年齢雇用継続給付金の受給資格の要件を満たしていた場合及び平成15年5月1日前に60歳に到達し安定した職業につき、かつ、高年齢再就職給付金の受給資格の要件を満たしていた場合(以下「旧制度対象者」といいます。)については85%未満)
に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。

 それと基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれます。

支給額

 高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下(旧制度対象者については64%以下)に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額(旧制度対象者については25%相当額)となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満(旧制度対象者については64%超85%未満)に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額(旧制度対象者については25%相当額)未満の額となります。
 (各月の賃金が340,733円(旧制度対象者については385,635円)を超える場合は支給されません。(この額は毎年8月1日に変更されます。))

 例えば、高年齢雇用継続基本給付金について、60歳時点の賃金が月額30万円であった場合、60歳以後の各月の賃金が18万円に低下したときには、60%に低下したことになりますので、1ヶ月当たりの賃金18万円の15%に相当する額の2万7千円(旧制度対象者については、1ヶ月当たりの賃金18万円の25%に相当する額の4万5千円)が支給されます。

○支給期間

 高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。

 ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。

 また、高年齢再就職給付金については、60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月の途中の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月までです。(ただし65歳に達する月が限度)

手続

○支給申請手続き(事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出)

 高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには、原則として2ヶ月に一度、支給申請書を提出していただく必要があります。

 なお、支給申請書の提出は、初回の支給申請(最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内)を除いて指定された支給申請月中に行う必要があり、提出期限を過ぎますと、原則として支給が受けられなくなりますので、ご注意ください。

高年齢雇用継続基本給付金

支給申請の概要

提出者 → 事業主又は被保険者

※ できるだけ、事業主の方が支給申請書を提出することについて労使間で協定を締結した上で、事業主の方が行うようにしてください。
 なお、初回の支給申請時に「承諾書」を提出してください。

提出書類

→ 高年齢雇用継続給付支給申請書

※ 初回の支給申請は、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」の用紙を使用してください。
→ 払渡希望金融機関指定届

※ 「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」にあるものを使用してください。

添付書類

→ 雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書

※ の書類は、初回の支給申請時に受給資格等を確認するために必要となります。

 また、あらかじめ受給資格等を照会するため、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」を「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」としての書類を添えて、初回の支給申請前に提出することも可能です。
 この際、受給資格が確認され、賃金月額が登録された場合には、の書類に代えて、安定所から交付された受給資格確認通知書を支給申請書に添付してください。
 支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)及び被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し(コピーも可))

提出先

→ 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)

※ 本手続は電子申請による支給申請も可能です。

提出時期

→ 初回の支給申請

 最初に支給を受けようとする支給対象月(受給要件を満たし、給付金の支給の対象となった月をいいます。)の初日から起算して4ヶ月以内

 2回目以降の支給申請
 管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日
 ※ 公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。

高年齢再就職給付金

受給資格確認の概要

提出者 

→ 事業主

提出書類

→ 「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」
※ 「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」にあるものを使用してください。
なお、雇用保険の基本手当を受給したことにより、既に口座指定されている方については、この口座を使用することもできます。

提出先

→事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
※本手続は電子申請による支給申請も可能です。

提出時期

→ 高年齢再就職給付金の支給を受けようとするとき、雇用した日以後速やかに提出してください。
※ 初回の支給申請にあわせて受給資格の確認を行うこともできますが、できるだけ、新たに雇用した方について必要な雇用保険被保険者資格取得届を提出する際に、あわせて提出してください。

支給申請の概要

提出者

→ 事業主又は被保険者
※ できるだけ、事業主の方が申請書等を提出することについて労使間で協定を締結した上で、事業主の方が行うようにしてください。
なお、初回の支給申請時に「承諾書」を提出してください。

提出書類

→ 高年齢雇用継続給付支給申請書
 添付書類支給申請書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)及び被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し(コピーも可))

提出先

→ 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
※本手続は電子申請による支給申請も可能です。

提出時期

→ 管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日
※公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。
 なお、受給資格の確認を初回の支給申請と同時に行う場合、この手続は、最初に支給を受けようとする支給対象月(受給要件を満たし、給付金の支給の対象となった月をいいます。)の初日から起算して4ヶ月以内に行ってください。この場合も2回目以降の支給申請については、管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日となります。