マイナポータルで作成可能となった就労証明書(2019.10.1~

2020年1月24日

2018年10月1日からマイナポータルで作成が可能となった就労証明書

 子どもを認可保育所に預けて働く従業員は居住地の市区町村に、働いていることを証明する必要があります。
 そのため、会社は、従業員から働いていることの証明である「就労証明書」の作成を依頼されることがあります。

 2018年(平成30年)10月1日より、この就労証明書をマイナポータルで作成できるようになりました。
 この内容は、「利用広がるマイナポータル-まずねんきんネット・就労証明書」という記事で2018年11月20日にブログ記事でご案内していますが、具体的に改めてご案内いたしましょう。

就労証明書とは

 認可保育所は、両親等をはじめとした子どもを保育するべき人が、働いている等の理由から保育ができないときに、代わりに子どもを保育することが前提になっています。
 そのため、会社に勤務している従業員が入所を申込む際には、入所の申請書に会社が作成した就労証明書を添付することになっています。

 一旦、認可保育所に入所した後であっても、働いている事実を確認することになっており、定期的に就労証明書の提出が求められます。
 この就労証明書には勤務の実態を記載する必要があるため、勤務先、勤務形態、就労日、就労時間、雇用開始日、収入等、かなり多くの項目を、従業員ごとに記入します。

1.利便性が向上した就労証明書の作成

 就労証明書は保育所のある居住地の市区町村に提出しますが、その様式は市区町村ごとに異なります。
 通常は従業員が白紙の様式を会社に提出しますが、会社で各市区町村のホームページにアクセスして白紙の様式をダウンロードすることもできます。いずれも手書をすることで証明書を作成します。

 この作成について2018年10月1日より、内閣府が運営する「マイナポータル」というウェブサイト上に「就労証明作成コーナー」が設けられ、マイナポータル内で市区町村ごとの様式を検索し、ダウンロードすることができるようになりました。

 更にウェブサイト上(マイナポータル上の作成コーナー)で就労証明書に記載すべき項目を入力することにより、就労証明書が作成できる機能が提供されています。
 なお、業務用の人事管理ソフトによっては、ソフト操作の一環として作成することができるようになるとのことです。

2.就労証明書の提出方法

 作成が完了した就労証明書は、紙に印刷し社印を押印の上、従業員に交付します。
 従業員は交付された証明書をこれまでどおり市区町村に提出するほか、一部の市区町村ではマイナポータルを通じ、社印の押印済みである就労証明書の写真をアップロードし、添付することにより、電子申請を行うことも可能となっています。

 マイナポータルで作成した就労証明書は、電子ファイルとしてダウンロードし、保存することができます。
 1名の従業員に対し、定期的に発行が必要なことが多くあるため、基本的な内容を入力した上でファイルを保存し、変更のある部分のみ手書きで追記するような利用法も考えられます。

 まず、一度このマイナポータルにある「就労証明書作成コーナー」にアクセスしてみてはいかがでしょう。

参考リンク

マイナポータル https://myna.go.jp/

ぴったりサービス「就労証明書作成コーナー」
https://app.oss.myna.go.jp/Application/wrkCert/search

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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