契約社員と正社員の違法格差認め手当支払命令(松山地裁

2020年1月27日

契約社員と正社員の違法格差認め手当支払命令(松山地裁:2018.4月

違法格差認め手当支払命令・賞与は違法性認めず

 2018年(平成30年)4月24日に松山地裁で、契約社員いわゆる非正規社員が正社員と同じ業務なのに、手当が支払われず賞与に格差があるのは違法だとして、手当の不支給を違法と認め、計約232万円の支払いを命じました。賞与については認めませんでした。
 井関農機(松山市)のグループ会社2社の契約社員5人が2社に計約773万円の支払いなどを求めた訴訟の判決でした。松山地裁の久保井恵子裁判長による判決です。

同一労働同一賃金の流れは止まらない

 この同一労働同一賃金の流れは止まりませんね。
 確かに感覚では、職務内容が同じなのに、処遇・待遇が違うのは、どうにも違和感がありますし、当事者でしたら許せない感情でしょう。

 参照させていただいた、日経新聞の内容を下部に引用いたします。

職務内容に応じた処遇・待遇へ

 欧米のような、職務内容に応じた処遇・待遇への流れは間違い無いでしょうから、当事務所も顧問先の舵取りを間違わないようにアドバイスし、制度なども点検する必要性を強く感じます。
 ゴールデンウィークの連休中に点検してしまいたいと考えています。

長澤運輸事件訴訟 2018年4月20日 最高裁第二小法廷で弁論

 また定年後に嘱託職員として再雇用されたトラック運転手が、正社員との賃金に格差があるのは違法だとして同じ賃金の支払いを求めた長澤運輸事件訴訟で2018年4月20日(金)、最高裁第二小法廷で弁論が開かれています。
 内容は「弁護士ドットコム」に詳しいので、弁論の詳細については、「弁護士ドットコム」内の当該記事のリンクを掲載しておきますので、そちらを参照いただきたいと存じます。

「定年後再雇用」仕事は一緒で賃下げは認められるか…「長澤運輸事件」最高裁で弁論

 労働契約法20条が禁じる「不合理な格差」の線引きを巡る司法判断が、一審と二審で割れており、最高裁が解釈について初判断を示すとみられています。判決言い渡しは2018年5~6月ごろの見通しのようです。注目されます。

引用元記事:日本経済新聞2018/4/25

違法格差認め手当支払い命令 井関農機グループ2社に~松山地裁

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO29811740V20C18A4000000/

 正社員と同じ業務なのに、手当が支払われず賞与に格差があるのは違法だとして、井関農機(松山市)のグループ会社2社の契約社員5人が2社に計約773万円の支払いなどを求めた訴訟の判決で、松山地裁(久保井恵子裁判長)は24日、手当の不支給を違法と認め、計約232万円の支払いを命じた。賞与については認めなかった。

 訴えていたのは「井関松山ファクトリー」の2人と「井関松山製造所」の3人で、訴訟としては2件。

 久保井裁判長はそれぞれの判決で、契約社員と正社員の間で「業務の内容に大きな相違があるとはいえない」と認定。住宅手当や家族手当の他、年齢に応じて生活費を補助する物価手当、欠勤がない場合に支払われる精勤手当の不支給は、労働契約法20条で禁じる「不合理な待遇格差」に当たるとした。

 一方、賞与の格差については契約社員も10万円程度が「寸志」として年2回支払われており、「有為な人材の獲得と定着のために一定の合理性が認められる」などとし、違法性を否定した。

 原告の男性契約社員(46)は判決後の記者会見で「(主張の一部が認められたのは)大きな前進。泣き寝入りしている人にとって、明るい希望になるのではないか」と語った。

 原告側代理人の三輪晃義弁護士は「賞与の格差の違法性が認められなかったのは理解できない。(契約社員も)会社にねぎらってもらう立場は変わらない」と話した。

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