このページの翻訳:
  • ja

文書の過去の版を表示しています。


第二編 第二十一章 虚偽告訴の罪(刑法

第百七十二条(虚偽告訴等)

 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

第百七十三条(自白による刑の減免)

 前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

刑法の関連ページ

 刑法トップページへ 刑法の目的

 第一編 総則

 第二編 罪

このページの翻訳:
  • ja
刑法2_21.1686452523.txt.gz · 最終更新: 2023/06/11 12:02 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)