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第一編 第十二章 酌量減軽(刑法

第六十六条(酌量減軽)

 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

第六十七条(法律上の加減と酌量減軽)

 法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。

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刑法1_12.1685855486.txt.gz · 最終更新: 2023/06/04 14:11 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)