社会保険労務士の業務範囲の「労働社会保険諸法令」

2024年2月21日

社会保険労務士の業務範囲の「労働社会保険諸法令」

社会保険労務士が扱う法令等は59

 「社会保険労務士さんの扱う法律はどのくらいありますか」と問われ、正確に回答できなかったので、改めて「社会保険労務士法」を見返してみました。
 社会保険労務士法の別表一にまとまっているのですが、なんとその数は、59にも及んでいました。以下忘れ防止かつ参考に記載しておきます。

社会保険労務士法 第二条(抜粋)

(社会保険労務士の業務)
第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。

一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。

一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。

一の三 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること(第二十五条の二第一項において「事務代理」という。)。

社会保険労務士法別表第一に掲げる「労働社会保険諸法令」

  • 1.労働基準法(S22、49号)
  • 2.労働者災害補償保険法(S22、50号)
  • 3.職業安定法(S22、141号)
  • 4.雇用保険法(S49、116号)
  • 5.労働保険審査官及び労働保険審査会法(S31、126号)
  • 6.独立行政法人労働者健康福祉機構法(H14、171号)
  • 7.職業能力開発促進法(S44、64号)
  • 8.駐留軍関係離職者等臨時措置法(S33、158号。第10条の2及び第18条の規定に限る。)
  • 9.最低賃金法(S34、137号)
  • 10.中小企業退職金共済法(S34、160号)
  • 11.国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(S52年、94号)
  • 12.じん肺法(S35、30号)
  • 13.障害者の雇用の促進等に関する法律(S35、123号)
  • 14.独立行政法人雇用・能力開発機構法(H14、170号)
  • 15.激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(S37、150号。第25条の規定に限る。)
  • 16.労働災害防止団体法(S39、118号)
  • 17.港湾労働法(S63、40号)
  • 18.雇用対策法(S41、132号)
  • 19.炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(S42、92号)
  • 20.労働保険の保険料の徴収等に関する法律(S44年、84号)
  • 20の 2.家内労働法(S45、60号)
  • 20の 3.勤労者財産形成促進法(S46、92号)
  • 20の 4.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(S46、68号)
  • 20の 5.沖縄振興特別措置法(H14、14号。第78条及び第81条の規定に限る。)
  • 20の 6.労働安全衛生法(S47、57号)
  • 20の 7.作業環境測定法(S50、28号)
  • 20の 8.建設労働者の雇用の改善等に関する法律(S51年、33号)
  • 20の 9.賃金の支払の確保等に関する法律(S51、34号)
  • 20の10.本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(S56、72号。第16条〔第18条の規定により読み替える場合を含む。〕及び第20条の規定に限る。)
  • 20の11.労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(S60、88号)
  • 20の12.地域雇用開発等促進法(S62、23号)
  • 20の13.中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(H3、57号)
  • 20の14.介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(H4、63号)
  • 20の15.労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(H4、90号)
  • 20の16.短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(H5、76号)
  • 20の17.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(H3、76号)
  • 20の18.林業労働力の確保の促進に関する法律(H8、45号。第13条の規定に限る。)
  • 20の19.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(S47、113号)
  • 20の20.個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(H13、112号)
  • 20の21.石綿による健康被害の救済に関する法律(H18、4号。第38条及び第59条の規定に限る。)
  • 20の22.次世代育成支援対策推進法(H15、120号)
  • 20の23.職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平23年47号)
  • 20の24.生活困窮者自立支援法(H25年105号。第10条第1項及び第15条第2項の規定に限る。)
  • 20の25.専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(H26年137号)
  • 20の26.青少年の雇用の促進等に関する法律(昭45年98号)
  • 20の27.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平27年64号)
  • 21.健康保険法(T11、70号)
  • 22.船員保険法(S14年、73号)
  • 23.社会保険審査官及び社会保険審査会法(S28、206号)
  • 24.厚生年金保険法(S29、115号)
  • 25.国民健康保険法(S33、192号)
  • 26.国民年金法(S34、141号)
  • 27.独立行政法人福祉医療機構法(H14、166号。第12条第1項第12号及び第13号並びに附則第5条の2の規定に限る。)
  • 28.石炭鉱業年金基金法(S42、135号)
  • 29.児童手当法(S46、73号)
  • 30.高齢者の医療の確保に関する法律(S57、80号)
  • 31.介護保険法(H9、123号)
  • 32.前各号に掲げる法律に基づく命令
  • 33.行政不服審査法(S37、160号。前各号に掲げる法令に係る不服申立ての場合に限る。)

こんなに扱えるのだろうか?

 法令の数を改めて調べて、当事務所でもびっくり仰天でした。見たことの無い法令もあり、こんな数を扱えるのだろうかというのが素直な本音です。当事務所は基本的な、「労働基準法」、「労働者災害補償保険法」、「雇用保険法」、「健康保険法」、「厚生年金保険法」、「国民年金法」は万全にいたします。

参考リンク

社会保険労務士法「別表第一」

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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