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別表(社会保険労務士法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

別表第一

第二条関係) ※関連リンク:社会保険労務士の関連法令集

  1. 一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
  2. 二 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)
  3. 三 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)
  4. 四 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)
  5. 五 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)
  6. 六 削除
  7. 七 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
  8. 八 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号。第十条の二の規定に限る。)
  9. 九 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)
  10. 十 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)
  11. 十一 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)
  12. 十二 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)
  13. 十三 障害者の雇用の促進等に関する法律
  14. 十四 削除
  15. 十五 激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。第二十五条の規定に限る。)
  16. 十六 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
  17. 十七 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)
  18. 十九 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)
  19. 二十の二 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)
  20. 二十の三 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)
  21. 二十の四 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)
  22. 二十の五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。第七十条の規定に限る。)
  23. 二十の六 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)
  24. 二十の七 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)
  25. 二十の八 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)
  26. 二十の九 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)
  27. 二十の十 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号。第十六条(第十八条の規定により読み替える場合を含む。)及び第二十条の規定に限る。)
  28. 二十の十二 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)
  29. 二十の十三 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)
  30. 二十の十四 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)
  31. 二十の十五 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)
  32. 二十の十八 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号。第十三条の規定に限る。)
  33. 二十の二十 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
  34. 二十の二十一 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。第三十八条及び第五十九条の規定に限る。)
  35. 二十の二十二 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)
  36. 二十の二十三 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)
  37. 二十の二十四 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号。第十六条第一項及び第二十一条第二項の規定に限る。)
  38. 二十の二十五 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)
  39. 二十の二十六 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)
  40. 二十の二十七 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)
  41. 二十の二十八 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)
  42. 二十の二十九 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)
  43. 二十一 健康保険法
  44. 二十二 船員保険法
  45. 二十三 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)
  46. 二十五 国民健康保険法
  47. 二十六 国民年金法
  48. 二十六の二 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)
  49. 二十七 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号。附則第五条の二の規定に限る。)
  50. 二十八 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
  51. 二十九 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)
  52. 二十九の二 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)
  53. 二十九の三 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)
  54. 三十 高齢者の医療の確保に関する法律
  55. 三十一 介護保険法
  56. 三十二 前各号に掲げる法律に基づく命令
  57. 三十三 行政不服審査法(前各号に掲げる法令に係る不服申立ての場合に限る。)

別表第二

 (第十一条関係)

免除科目と免除資格者

一 労働基準法及び労働安全衛生法

1 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令(別表第一第一号から第二十号の二十までに掲げる法律及びこれらの法律に基づく命令並びに行政不服審査法(同表第一号から第二十号の二十までに掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令に係る不服申立ての場合に限る。)をいう。以下同じ。)の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者

2 国家公務員として労働基準法、労働者災害補償保険法又は労働安全衛生法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者

3 厚生労働大臣が、労働基準法及び労働安全衛生法についてこの号の1及び2に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者

二 労働者災害補償保険法

1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令(別表第一第二十一号から第三十一号までに掲げる法律及びこれらの法律に基づく命令並びに行政不服審査法(同表第二十一号から第三十一号までに掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令に係る不服申立ての場合に限る。)をいう。以下同じ。)の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(次号1及び第四号1に掲げる者に該当する者として雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)

2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者

3 労働若しくは社会保険に関する法令に関する厚生労働省令で定める事務(以下「労働社会保険法令事務」という。)を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(次号3及び第四号3に掲げる者に該当する者として雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)

4 国家公務員として労働基準法又は労働者災害補償保険法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者

5 労働者災害補償保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者

6 厚生労働大臣が、労働者災害補償保険法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者|

三 雇用保険法

1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(前号1及び次号1に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)

2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者

3 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(前号3及び次号3に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)

4 国又は地方公共団体の公務員として雇用保険法又は職業安定法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者

5 雇用保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者

6 厚生労働大臣が、雇用保険法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者

四 労働保険の保険料の徴収等に関する法律

1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(第二号1及び前号1に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び雇用保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)

2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者

3 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(第二号3及び前号3に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び雇用保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)

4 国又は地方公共団体の公務員として労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者

5 厚生労働大臣が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律についてこの号の1から4までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者

五 健康保険法

1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者

2 国又は地方公共団体の公務員として健康保険法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者

3 社会保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者

4 厚生労働大臣が、健康保険法についてこの号の1から3までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者

六 厚生年金保険法

1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者

2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(次号2に掲げる者に該当する者として国民年金法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)

3 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(次号3に掲げる者に該当する者として国民年金法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)

4 国又は地方公共団体の公務員として厚生年金保険法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者

5 社会保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者

6 厚生労働大臣が、厚生年金保険法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者

七 国民年金法

1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者

2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(前号2に掲げる者に該当する者として厚生年金保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)

3 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(前号3に掲げる者に該当する者として厚生年金保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)

4 国又は地方公共団体の公務員として国民年金法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者

5 社会保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者

6 厚生労働大臣が、国民年金法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者|

八 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識

1 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの

2 国又は地方公共団体の公務員として厚生労働省の所掌事務に属する行政事務に従事した期間、厚生労働大臣が所管する行政執行法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間及び特定地方独立行政法人の役員又は職員として厚生労働省の所掌事務に属する行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者

3 厚生労働大臣が、労働及び社会保険についてこの号の1及び2に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者

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社労士法_別表.txt · 最終更新: 2023/12/17 11:52 by norimasa

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