外国人留学生を採用・就労させる際の留意点

2020年1月24日

外国人留学生を採用・就労させる際の留意点

人材不足が深刻化を背景に外国人就労が増加

 人材不足が深刻化するなか、外国人留学生をアルバイトとして積極的に採用する企業が多くありますが、外国人留学生は日本の学校で勉強することを目的として滞在しており、就労させるためには、必要な手続きやルールがあります。
 そこで今回は、外国人留学生を採用・就労させる際の留意点についてとり上げます。

1.外国人留学生の資格外活動許可と採用する際の留意点

 外国人が日本に滞在するためには、就労等の目的に応じた在留資格を取得することが必要となり、外国人留学生が保有する在留資格は「留学」となります。この在留資格は元々、就労が認められていないため、就労するためには入国管理局で資格外活動の許可を受ける必要があります。

 外国人留学生を採用する際には、事前に資格外活動の許可を受けていることを示す資格外活動許可書や、在留カードの裏面にある資格外活動許可欄に許可されている旨の表示があるかを確認する必要があります。

2.就労させる際の留意点

 資格外活動の許可を受けていても、外国人留学生が就労することができるのは、1週について28時間以内と定められています。この28時間は時間外労働も含めたすべての労働時間であり、2か所以上で就労する場合には、それぞれの労働時間が通算されます。

 なお、学校の長期休暇等の期間については特例があり、1日8時間以内かつ1週40時間まで就労が認められます。また、36協定を締結しているときには、法定を超える時間外労働や休日労働も認められます。

 その他、資格外活動の許可を受けていたとしても、以下に関連する就労はさせることができません。

  • (1)風俗営業もしくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの
  • (2)無店舗型性風俗特殊営業
  • (3)映像送信型性風俗特殊営業
  • (4)店舗型電話異性紹介営業もしくは無店舗型電話異性紹介営業

不法就労を助長すると企業に罰則適用や留学生の強制退去

 外国人留学生特有のルールや決まりを知らずに就労させることで、不法就労を助長したとして企業に罰則が適用されるケースや、在留資格の更新が認められず、外国人留学生が強制退去となることもあります。
 外国人留学生を採用する際には、事前に資格外活動の許可を確認すると共に、運用面でも労働時間を中心にしっかりとした管理が必要になります。

参考リンク

入国管理局「資格外活動の許可」
https://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/shikakugai.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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