福岡地裁判決:通勤手当が正社員の半額は労働契約法違反

2020年1月27日

福岡地裁判決:非正規社員の通勤手当が正社員半額は労働契約法違反

同一労働・同一賃金の流れには抗えない

 同一労働・同一賃金の流れの世の中ですが、それを後押しする判決が福岡地裁小倉支部で出ました。同一労働同一賃金ガイドライン案とほぼ同じ結果になり、諸手当に差があるのは違法と認定されることが増えることも予想されます。
 これは思ったより早く、就業規則や賃金規程の変更が必要になるかも知れません。

 会社の言い分は「名目は通勤手当だが、実際は皆勤手当。」とのことですが、それならきちんと第三者に分かるように、正確な名称を使っていないと紛らわしいですね。
 双方ともに控訴するとのことですが、どうなることでしょうか。

 世の「同一労働・同一賃金」の流れは止めようも無いでしょうから、会社経営に当たっては、きちんと脇を占めておきたいところです。当事務所の顧問先の点検も急がなければと感じた判決でした。

【引用元】毎日新聞 2018年2月13日
https://mainichi.jp/articles/20180214/k00/00m/040/075000c

正社員の半額、非正規勝訴 福岡地裁支部

 北九州市中央卸売市場で海産物を運搬する「九水(きゅうすい)運輸商事」(同市小倉北区)の非正規社員4人が、通勤手当が正社員の半額なのは労働契約法違反として同額の支払いなどを求めた訴訟で、福岡地裁小倉支部(鈴木博裁判長)が会社側に計約110万円の賠償を命じる判決を出した。
 判決は「勤務形態に相違はなく、不合理な取り扱いが長年継続され不法行為が成立する」と認定した。

 判決は1日付で、原告側が13日に記者会見で公表した。原告側は通勤手当が正社員の半額の月5000円なのは「不合理な差別」と主張し差額分などを求めていた。改正労働契約法は正社員と非正規社員の不合理な格差を禁じており、判決は同法施行の2013年4月から会社が正社員の通勤手当を非正規と同額に引き下げた14年10月までの差額分の支払いを命じた。
 原告側によると、同法違反で手当の差額請求を認めた判決は九州初。

 原告側の安元隆治弁護士は「中小企業相手に非正規の権利主張が認められたのは社会的に意義がある」と話した。
 会社側は「名目は通勤手当だが、実際は皆勤手当。正社員とパートでは責任が違い、納得がいかない」とコメントした。双方とも控訴する方針。