トップページ
文書の過去の版を表示しています。
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
未遂を罰する場合は、各本条で定める。
第一編 総則
第二編 罪
このページへのアクセス 今日: 2 / 昨日: 0 / 総計: 184
菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)