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第二編 第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪(刑法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第百八十八条(礼拝所不敬及び説教等妨害)

 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

第百八十九条(墳墓発掘)

 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。

第百九十条(死体損壊等)

 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

第百九十一条(墳墓発掘死体損壊等)

 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

第百九十二条(変死者密葬)

 検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

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