目次

第一編 第十三章 加重減軽の方法(刑法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第六十八条(法律上の減軽の方法)

 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。

第六十九条(法律上の減軽と刑の選択)

 法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。

第七十条(端数の切捨て)

 懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。

第七十一条(酌量減軽の方法)

 酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。

第七十二条(加重減軽の順序)

 同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。

刑法の関連ページ

 刑法トップページへ 刑法の目的

 第一編 総則

 第二編 罪

全体の関連ページ