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第一編 第三章 期間計算(刑法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第二十二条(期間の計算)

 月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。

第二十三条(刑期の計算)

 刑期は、裁判が確定した日から起算する。

2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。

第二十四条(受刑等の初日及び釈放)

 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。

2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。

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