目次

第一編 第一章 通則(刑法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第一条(国内犯)

 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。

2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。

第二条(すべての者の国外犯)

 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。

第三条(国民の国外犯)

 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。

第三条の二(国民以外の者の国外犯)

 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。

第四条(公務員の国外犯)

 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。

第四条の二(条約による国外犯)

 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。

第五条(外国判決の効力)

 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。

第六条(刑の変更)

 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。

第七条(定義)

 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。

2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。

第七条の二

 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

第八条(他の法令の罪に対する適用)

 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。

刑法の関連ページ

 刑法トップページへ 刑法の目的

 第一編 総則

 第二編 罪

全体の関連ページ