厚生労働省の社会保険適用促進対策について(2017年3月
社会保険の新規加入事業所が5年で19倍に
ご存知のとおり、我が国の社会保険の財源は深刻化しています。そして、その財源確保のため厚労省は社保未加入企業に対して加入促進を強化しています。
厚生労働省に対策強化で社会保険に新規加入した会社が急増したようですが、その数なんと、5年間で19倍だそうです。
建設業が随分と新規加入ラッシュとなりましたが、今後も違う業種で加入促進を継続するようです。次に挙げる業種を重点的に指導するとしています。
- 飲食店営業
- 食品製造業
- 理容業・美容業
- 社会福祉事業
厚生労働省発表の社会保険適用促進対策(H29.3.29)
少し前になってしまいますが、以下、厚生労働省発表の資料から抜粋しておきます。
出典元は以下のリンクから確認ください。
厚生労働省発表の社会保険適用新規事業所対策
現在の取組
次の業種について、事業の許可等の際に、許可行政庁において社会保険(健康保険及び厚生年金保険)及び労働保険(労災保険及び雇用保険)の加入状況について確認し、加入が確認できない場合は、日本年金機構及び都道府県労働局へ情報提供が行われている。
- 建設業
・・・許可行政庁:国土交通省地方整備局、都道府県 - 貨物自動車運送業、旅客自動車運送業
・・・許可行政庁:国土交通省地方運輸局 - 労働者派遣業
・・・許可行政庁:都道府県労働局
新たな取組
事業を開始するに際し、許可等を必要とする厚生労働省所管の業種について、地方自治体等に、新規営業許可(届出、指定等含む)申請時等の際に社会保険及び労働保険の加入状況を確認していただき、適用されていることが確認できなかった場合には厚生労働省への事業所情報の提供を求める。(平成28年度内を目途に地方自治体等に連絡し、平成29年7月実施予定。)
実施方法
- 地方自治体等に対して各業の新規営業許可が申請された際に、適用通知書、保険料の領収証書等といった、社会保険等の加入状況が確認できる書類の提出又は提示を求める。
- 確認の結果、申請時点において、社会保険等の適用が確認出来なかった場合(加入手続中含む)は、対象事業所の情報(事業所名、所在地、連絡先、従業員数等)を厚生労働省へ提供いただく。
- 厚生労働省は、提供された情報を日本年金機構及び各都道府県労働局と共有し、日本年金機構等は提供された情報に基づき、対象事業所への加入勧奨を実施する。
対象業種
飲食店営業、食品製造業、理容業・美容業、社会福祉事業など
これらの取組に加え、今後、他省庁所管の許可等を必要とする業種についても、日本年金機構による実態調査の結果も踏まえ、所管省庁に対して、同様の取組を要請する予定。
厚生労働省発表の社会保険適用新たな取組
- 適用要件を満たす事業所は、全て適用することが原則であり、計画的・効果的に適用促進を進めるため、加入すべき被保険者数が5人以上の事業所から、優先的に加入指導を実施する。
- 加入すべき被保険者が5人未満の事業所については、1人法人事業所や家族事業所以外の事業所(家族以外の従業員がいる事業所)を優先的に加入指導を行う。
- 実態調査の回答がなく事業実態等の把握ができていない事業所については、委託業者を活用した訪問による加入勧奨を実施する。
- 加入指導にあたっては、来所指導や訪問指導などを行ったうえ、意図的に届出を行わない事業所については立入検査を行う。
- 加入指導を効率的に行う観点から、平成29年度前半にモデル年金事務所において、専門家を交えて、様々な取組を実施した上で、効果的な取組を集積し、全国展開を図る。
既存事業所への対応
取組の方針
- 適用要件を満たす事業所は、全て適用することが原則であり、計画的・効果的に適用促進を進めるため、加入すべき被保険者数が5人以上の事業所から、優先的に加入指導を実施する。
- 加入すべき被保険者が5人未満の事業所については、1人法人事業所や家族事業所以外の事業所(家族以外の従業員がいる事業所)を優先的に加入指導を行う。
- 実態調査の回答がなく事業実態等の把握ができていない事業所については、委託業者を活用した訪問による加入勧奨を実施する。
- 加入指導にあたっては、来所指導や訪問指導などを行ったうえ、意図的に届出を行わない事業所については立入検査を行う。
- 加入指導を効率的に行う観点から、平成29年度前半にモデル年金事務所において、専門家を交えて、様々な取組を実施した上で、効果的な取組を集積し、全国展開を図る。
取組のスケジュール
下記を目途に、加入すべき被保険者数が5人以上の事業所から、優先的に加入指導等を実施し、適用を進める。
- 被保険者が10人以上の事業所 : 平成30年9月末
- 被保険者が5人以上10人未満の事業所 : 平成31年9月末
- 被保険者が5人未満の事業所(特に家族以外の従業員がいる事業所) : 平成31年9月末
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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