厚生年金保険の資格取得時における本人確認事務が変更

2020年1月28日

 現在、雇用保険の資格取得の際などに記載しているマイナンバー(個人番号)は、今後、健康保険・厚生年金保険の手続きにも導入される予定となっています。そのため、日本年金機構では、平成26年10月より、新規に基礎年金番号を付番する際に、住民票コードを収録する取組みを開始し、資格取得時の本人確認の強化に乗り出しました。
 平成28年9月からは、基礎年金番号と住民票コードの結び付けを一層促進するため、厚生年金保険の資格取得時に、新規に基礎年金番号を付番するケース以外でも日本年金機構により住民票コードの特定が行われます。

1.現状の資格取得手続きの流れ

 新たに資格を取得する場合には、従業員の基礎年金番号(※)を確認し、基礎年金番号が確認できる場合には資格取得届に基礎年金番号を記入します。
 基礎年金番号を確認できない場合には、運転免許証等により本人確認の上、資格取得届と年金手帳再交付申請書を提出することになります。
 この際、住民票上の住所以外に郵便物の届く住所がある場合には、被保険者住所欄に郵便物の届く住所を記入した上で、備考欄に住民票上の住所を記入することになっています。

※20歳未満などの理由で基礎年金番号を持っていない場合には、本人確認をした上で資格取得届を提出します。この場合には、年金手帳再交付申請書の提出は不要です。

2.平成28年9月以降の資格取得手続きの流れ

 平成28年9月以降は、資格取得届が提出された後に、日本年金機構が届出内容に基づき住民票コードを確認し、それが確認できた場合には、継続して資格取得届の処理が行われます。確認できなかった場合には、日本年金機構から事業主宛に対象となる被保険者の住民票上の住所などの照会が行なわれます。照会があった事業主は従業員に対し住民票上の住所の確認を行い、回答書に確認内容を記入の上、日本年金機構に提出します。

 なお、住民票コードが払い出しされない場合には本人確認を行うことになりますが、短期在留外国人は、旅券の身分事項のページの写しと、旅券の資格外活動許可証印のページ等の写しを、海外居住者は、運転免許証、旅券(有効期限内もの)等の写しを日本年金機構に送付することになっています。

 住民票コードが確認できなかった場合には、資格取得届も返送されるため、資格取得手続きが滞ることになり、結果として健康保険証の発行が遅れるといったことにもなりかねません。資格取得手続きをする際にはあらかじめ、住民票上の住所を確認しておくことが今後、重要になります。

■参考リンク

日本年金機構 「資格取得時の本人確認事務変更のお願い
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0720.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。