外国人労働者と労働災害(2018年10月)

2020年1月21日

外国人労働者と労働災害(2018年10月)

増加する外国人労働者

 日本で働く外国人の数は約146万人(2018年10月末時点、厚労省)で、日本人の総労働人口が約6,898万人(2019年5月時点、厚労省)であることから、日本で働く48人に1人が外国人という計算になります。

 その外国人の割合は年々増加し、それに伴って外国人の労働災害も7年連続で増え続け、2018年には2,847人と過去最高を記録しました。

外国人労働者と労災保険

 労災保険は、国籍を問わず、日本で働く労働者に適用されます。
 就労資格を持った外国人はもちろん、アルバイトをしている留学生も、就労中に事故にあった場合に適用されます。また、不法就労であっても適用されます。

 労災保険未加入で労働者が給付金を申請した場合、重大な過失であれば40%、故意であれば100%雇用主に請求されます。

外国人労働者が受けられる給付の内容

 基本的には、日本人が受けられる給付内容と同じですが、給付中に本国に帰国してしまった場合に注意が必要です。

 日本国内に限られる主な支援制度としては、アフターケア、義肢等舗装用具の支給(車椅子など支給可能な場合もあり)、外科後処置、労災就学等援護費(日本国内の学校に通っている場合)があげられます。
 日本以外から保険給付額を請求する場合の支給額は、支給決定日における外国為替換算率(売りルート)で換算した邦貨額となります。また、海外で治療を受けた場合、治療の内容が妥当なものと認められれば、治療に要した費用が支給されます。

 詳しくは、「労災保険給付のためのガイドブック」~日本で働く外国人向けを参照ください。

労働災害が発生してしまったら

 労働災害等により労働者が死亡または休業した場合には、遅滞なく、「労働者私傷病報告」を労働基準監督署長に提出する必要があります。
 報告しない場合や虚偽の報告をした場合には、刑事責任が問われることがあります。

外国人労働者向け安全衛生教育

 厚労省は、日本の労働慣行や日本語に習熟していない外国人向けに、中小規模の企業が外国人を雇い入れる時や作業の内容を変更する時等に役立つ安全衛生教育マニュアルを、業種別、外国語別で作成しています。ぜひ活用しましょう。

 入管法の改正により新在留資格が創設され、今後外国人労働者はますます増加することが予想されます。企業には、労働災害が起きない環境づくりが一層求めらています。

参考リンク

厚生労働省:労災保険給付のためのガイドブック~日本で働く外国人向
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/161108-21.pdf

厚労省:未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118557.html

<出典:日本法令 https://www.horei.co.jp/>

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