雇用保険手続きで届出の重要度が増すマイナンバー

2020年1月27日

雇用保険手続きで届出の重要度が増すマイナンバー

 マイナンバーは、平成28年1月より利用が開始され、平成30年3月5日からは事業所における社会保険手続きにおいてもその記載が求められるようになりました。これに併せて、これまでマイナンバーの記載がなくても受理されていた雇用保険の届出についても、取扱いが変更される予定になっています。

1.雇用保険の届出における取扱いの変更

 雇用保険の届出においては、平成28年1月より以下の5つの申請書類にはマイナンバーの記載が必要であると厚生労働省より案内されています。

  • (1)雇用保険被保険者資格取得届
  • (2)雇用保険被保険者資格喪失届
  • (3)高年齢雇用継続給付支給申請
  • (4)育児休業給付支給申請
  • (5)介護休業給付金支給申請

 しかし、これまではマイナンバーを記載せずハローワークに提出した場合でも、「個人番号登録・変更届」による登録を勧められることはあるものの、届出は受理され、特に問題なく処理が進められてきました。

 これが平成30年5月以降については、マイナンバーの記載がない届出については、一旦提出した書類がハローワークから返戻され、再提出するよう求められます。

2.マイナンバーの届出時期

 マイナンバーの届出時期として、1.の(1)(2)(5)については、届出の際に記載が求められ、1.の(3)(4)については申請が断続的になることから、初回申請時の申請書に記載すればよいことになります。
 なお、平成28年1月以降に1.の(3)(4)の初回申請を行い、マイナンバーの届出を行っていない場合は、2回目以降の申請時等の機会に、「個人番号登録・変更届」にて届出を行うことが求められます。

 まだまだマイナンバーを利用することに利便性を感じない状態だといわれていますが、平成29年11月13日より情報連携が本格化しており、今後、届出書類の削減など、次第に利便性が高まると思われます。この機会に従業員からのマイナンバーの回収を徹底するとともに、マイナンバーの取扱いが適正であるかを確認しておきましょう。

参考リンク

厚生労働省「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180309hoken_2.pdf

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

【PR】一般労働者派遣手続なら菅野労務FP事務所へ