カテゴリー : 「解雇・退職」
以下は、「解雇・退職」に対する質問の一覧です。
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- 前の職場での退職理由を照会したり、また、これに応じたりしてはいけないでしょうか?
- 試用期間満了者を正社員に登用せず、解雇する場合の基準について教えてください。
- 採用選考時に、既往症を告知しなかった従業員を解雇することはできますか?
- 業績悪化のため全従業員を一度解雇し、希望者のみを再雇用することができますか?
- 退職時に代休が残っている場合には買い取らなければならないのでしょうか?
- 退職間際に有給休暇残日数の一括請求に応じなければいけませんか
- 定年退職後に再雇用した従業員の年次有給休暇の付与日数はどのようになりますか?
- 社員が退職を申し出てから2週間経過したら、無条件に退職を認めなければならないのでしょうか
- 定年退職者に対する賞与按分支給の慣習をやめることはできますか?
- 会社が倒産した場合に、未払い賃金は救済されることがあるのでしょうか?
- 年俸制の場合、退職者に対しても支給期日前に評価が確定した賞与等を支払う必要がありますか
- 早期退職制度で、中高年者や成績不良者のみを対象に退職金に割増金を加算することができますか
- 早期希望退職制度によって退職した者の転職先を制限することができるでしょうか?
- 退職した従業員が1ヵ月以上経ってから離職票の交付を求めてきた場合、応じる必要ありますか?
- 懲戒解雇をする場合には、解雇予告除外認定を受けなければならないのでしょうか?
- 強制わいせつで現行犯逮捕された者を懲戒解雇してもよいでしょうか?
- 社員が行方不明になり、配偶者から退職届が出されましたが、これは有効でしょうか?
- 社員が無断欠勤のまま行方不明となった場合、どうのように取り扱えばよいのでしょうか?
- 定年直前に業務上の災害に遭った場合にも、解雇制限は適用されますか?
- 療養の休職中の休職期間が満了となっても、復職できないときはどう対処すればよいですか?
- 病気で休職中の社員から復職の申し出があった場合、復職を認めなければならないでしょうか?
- 傷病補償年金を受給している場合は、打切補償を行なわなくとも解雇制限が解除されるのですか?
- 解雇予告期間中に業務災害にあった場合、解雇予告の効力はどうなるのでしようか?
- 従業員が予告なしに突然退職した場合に、「損害賠償」の請求ができるでしょうか
- 工場の移転に伴って人員整理(整理解雇)を行う際、どんな点に留意が必要ですか
- いったん提出された退職願の撤回を拒否できますか?
- 会社移転に当たっての、労働契約上の留意点について教えてください
- 年休申請と辞表を同時に提出した社員に対して、退職日の変更を命ずることができますか?
- 退職証明書の退職事由はどのように書けばよいでしょうか?
- 退職後、退職前の会社と同一業種の会社を設立した場合、競業避止義務があるか?
- 業務上のトラブルが多い社員を懲戒解雇処分にすることができますか?
- 懲戒解雇した元従業員が貸付金の返済に応じないときは、どうすればよいでしょうか?
- 業務中に顧客に対して宗教の入信勧誘をする社員を、懲戒解雇することができますか?
- 長期間無断欠勤した社員を(懲戒)解雇することはできますか?
- 海外赴任中の社員が退職した場合、帰国費用を会社が負担しなければなりませんか?
- 契約社員が契約期間の途中で退職した場合に、損害賠償の請求はできますか?
- 労働契約を反復更新してきたパートタイマーを契約更新時に雇い止めとすることはできますか?
- 有期契約で雇用する契約社員を契約期間の途中で解雇することができますか?
- 契約社員が期間満了によって退職する際の離職理由は「契約期間満了」か、「自己都合」か?
- 定年後の嘱託社員の契約更新を打ち切る際にはどんな点に留意すればよいでしょうか
- 拒否権付き希望退職制度の実施は可能ですか?
- 会社のミスで雇用保険の加入手続きが遅れた場合、遡れなかった勤続年数分を補償しなければなりませんか?
- 国家公務員が失業したときに雇用保険に代わる措置はまったくないのでしょうか?
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