業務中に顧客に対して宗教の入信勧誘をする社員を、懲戒解雇することができますか?

 社員がある宗教に入信しているのですが、業務中に、他の社員や取引先(顧客)に入信勧誘をして困っています。

 先日も、出店先の百貨店のお客様から「店員から入信の勧誘を受けた」とのクレームの電話が入り、その百貨店からも「迷惑を被った」として書面での抗議がありました。

 これまで何度となく注意したり、軽度の懲戒処分を行ってきましたが、一向にやめる気配がありません。

 このような社員を懲戒解雇にすることができるでしょうか。

上記「業務中に顧客に対して宗教の入信勧誘をする社員を、懲戒解雇することができますか?」に対する回答

 「信教の自由」は、憲法が保障する基本的人権に属することがらですから、特定の宗教に入信していることを理由に解雇することは違法となりますが、業務中に取引先等に入信勧誘を行って、企業秩序や取引先との信頼関係を破壊し、再三の警告にもかかわらず、改悛のあとが見えないようでしたら、懲戒解雇処分にしてもよいでしょう。

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