カテゴリー : 「懲戒・トラブル」
以下は、「懲戒・トラブル」に対する質問の一覧です。
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- 「タイムカードの打刻を忘れた場合に欠勤とする」との規定は有効ですか?
- 社員が在職中又は退職後に機密事項を漏洩したときは、どのように対処すればよいのでしょうか
- 社員を「減給処分」にするには、就業規則の定めが必要ですか?
- 会社のパソコンでサイド・ビジネスをしている疑いがある場合、会社はそのパソコンを閲覧できますか?
- 許可なく社用車を使用し事故を起こした社員に、修理代を負担させ給与から天引きしてもよいでしょうか?
- 制裁による減給処分の制限は具体的にはどのように運用するのでしょうか
- 懲戒解雇をする場合には、解雇予告除外認定を受けなければならないのでしょうか?
- 強制わいせつで現行犯逮捕された者を懲戒解雇してもよいでしょうか?
- 退職後、退職前の会社と同一業種の会社を設立した場合、競業避止義務があるか?
- 業務上のトラブルが多い社員を懲戒解雇処分にすることができますか?
- 懲戒解雇した元従業員が貸付金の返済に応じないときは、どうすればよいでしょうか?
- 業務中に顧客に対して宗教の入信勧誘をする社員を、懲戒解雇することができますか?
- 長期間無断欠勤した社員を(懲戒)解雇することはできますか?
- 職場で、同じ女性をたびたび見つめることもセクハラになりますか?
- マイカーを業務に使用させる場合、どんな点に留意すればよいでしょうか?
- 身元保証人に対して損害賠償請求はどこまでできるのでしょうか?
- 課長への昇進拒否者を懲戒処分することはできますか?
- 業務外での非行を理由に懲戒処分にすることはできますか?
- 期限付の降職処分を延長することができますか?
- マイカーで出先から帰宅途上に車が故障したときは、その修繕費用は会社が負担しなければなりませんか?
- 社員が自己破産の申立てをしていたことを知っていて貸付を承認した役員の行為は特別背任罪に該当しますか?
- 本人の過失が明らかでない場合に、社有車の修理代を負担させることは可能ですか?
- 遅刻3回で欠勤1日として、給与を控除することはできるでしょうか
- 契約社員が目標を達成しなかったときにペナルティを課し、賞与を減額することができますか?
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