従業員が予告なしに突然退職した場合に、「損害賠償」の請求ができるでしょうか

 当社の就業規則では、退職の申し出は2週間前までとなっていますが、ある社員が突然欠勤し、翌日付で退職願を提出してきました。

 この場合、会社は、契約の一方的な解約に伴う損害賠償として給与を減額することはできるでしょうか。

上記「従業員が予告なしに突然退職した場合に、「損害賠償」の請求ができるでしょうか」に対する回答

 予告なしの退職を、無断欠勤として扱って、「制裁」処分をすることは可能ですが、一般に「損害賠償」を請求することは難しいでしょう。

 ご質問の場合のように、雇用契約の解除について、各社の就業規則では、退職の申し出(届出)の時期を「2週間前」までと定めている場合が多いようです(これは、民法第627条第1項、第2項の規定を根拠としたものです)。

 従業員がこの規定に反して、予告をせずに突然退職の申し出をし、会社がそれを承認しなかった場合には、会社は、就業規則の定めるところによって、申し出の日から「2週間」を経過するまでの間は、出勤しなかった日について無断欠勤として扱い、「制裁」処分をすることができます。

 そして、この期間の給与については、全額支払わなくても問題はありません。

 しかし、無断欠勤 (「予告なしの退職」)を理由として、実際に勤務した日について給与を減額する場合には、「減給の制裁」に当たりますので、平均賃金の1日分の2分の1しか減額できないことに注意が必要です。

 したがって、減給の制裁をしても、損害を補填する金額はわずかにしかなりませんので、減給処分より2週間の無断欠勤を理由に懲戒解雇とするほうが、処分としては明確になります。

 では、次に、「一方的な契約の解約」を理由にある程度まとまった金額を「損害賠償」として請求できるか否かについて考えてみましょう。

 まず、一般論として、従業員の突然の欠勤や退職によって会社が実際に被害を被った場合には、損害賠償の請求をすることは不可能ではありませんが、この場合、突然の退職(無断欠勤)と会社が被った損害との間に相当の因果関係がある場合に限られます。

 また、損害賠償の金額も実害を受けた範囲内に限られます。

 ご質問のケースでは、会社が実際に被った損害を確定することは困難と考えられますので、損害賠償を請求するには無理があるでしょう。

カテゴリー:解雇・退職

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