国家公務員が失業したときに雇用保険に代わる措置はまったくないのでしょうか?

 国立病院の看護婦等の国家公務員が失業した場合、雇用保険の基本手当や再就職手当等の給付を受けることができませんが、これらに代わる措置はほかにないのでしょうか?

上記「国家公務員が失業したときに雇用保険に代わる措置はまったくないのでしょうか?」に対する回答

 常勤の国家公務員の場合には、国家公務員退職手当法の適用を受けますので、離職後失業の状態にあるときは、そちらから雇用保険の給付に準ずる給付として退職手当を受けることができます。

 その際、当該退職手当の額が雇用保険の基本手当の額より少ない場合には、その差額が補填されることになっています。

 なお、国家公務員でも、非常勤職員の場合には雇用保険の適用を受けます。

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